嫁の役割って、ホントに大変。
今日は、嫁について書いていきたいと思います。
三か月前に、友人の旦那さんが亡くなった。
まだ、40代の若さだった。
当然のことだけど、友人の落ち込みは相当なものだった。
まだ手のかかる子供が二人いるため、ずっと、落ち込んでもいられず、いつ倒れてもおかしくない状況だった。
私は、そばにいて話を聞いたり、食事に連れ出すことぐらいしかできなかったが、少しでも、彼女の気持ちが軽くなるのであれば、嬉しかった。
彼女は、長男のお嫁さんで、別居をしているものの、車で1時間ぐらいの所に義理の両親が、住んでいる。
ご主人を亡くした直後から、彼女は親戚から、義理の親を見るように言われているが、彼女は子供の世話や、仕事もしていることを理由に断っているが、親戚からの執拗な電話に最近は、気が滅入っている。
私からしたら、突然旦那を亡くした友人に対して、随分非情だと思った。
保険金を当てにしているようだが、義理の親に財産分与は発生しない。法律上、ご主人の財産はすべて、友人とお子さんのものだから。
そのことを知ってか知らずか、探りの電話が入るようだ。私は、彼女のために何か役に立てないかと考えていた。
とある番組で耳にした、死別後、義理の親の面倒を見なくてもよい「姻族関係終了届」という手続きがあることを知った。
法律上は、結婚しただけでは、旦那の親と養子縁組しない限り、義理の両親に対して、扶養義務を負わないのが、原則とされている。
例外に家庭裁判所が、特別の事情があると認めた場合は、三親等内の親族間に扶養義務を設定することができるとされているらしい。
ただ、姻族関係終了届を市町村に提出すれば、姻族関係は、なくなるので、扶養義務を負わせられなくなる。
これは、友人に対して、朗報だと思い、早速、伝えた。
彼女は、優しい性格だから、全部を背負おうとしていた。私の話を聞き終えて、子供のために決断をした。
そして、この姻族関係終了届を出しても、子供たちは義父母の相続の対象になることもあわせて覚えておきたい。
しかし、一つだけ注意をしておかないといけないことがある。
今回のケースとは違い、死別後、再婚したいときには、必ず、死別した側の姻族関係終了届を出しておかないと、二重の姻族関係が発生し、両方の扶養義務が発生するので、必ず、提出すること。
手続きも簡単で、用紙に自分の名前、生年月日、住所、本籍、死亡した配偶者の氏名、押印も三文判で大丈夫なので、難しい手間はかからない。
詳しいことを知りたい場合は、あなたの市町村にお問い合わせしてみてください。
私も長男の嫁である。今は元気に暮らしているが、いつ何が、あるかわからないので、将来のことをしっかり考えておこうと思う。
姻族関係終了届は、公的な絶縁状。
国が決めたお嫁さんに対する権利です。今、義理の家族のことで悩んでいる人は、いつか役に立つこともあると思うので、覚えておきましょう。